公開:2026年6月

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IBD患者さんへの医療費助成制度

医療費負担を軽減するための支援制度について解説します。

公開:2026年6月

医療費助成の支給認定を受けるには?

申請時に必要となる書類

指定難病の患者さんが難病医療費助成制度の支給認定を受けるためには、以下の必要書類をそろえて、都道府県・指定都市の窓口(主に居住地域の保健所など)に提出します(図1)。申請時に個人番号(マイナンバー)を利用することで、提出書類を省略できる場合があります。なお、居住地域によって必要となる提出書類が異なる場合があるため、申請前にどのような書類が必要か都道府県・指定都市の窓口に確認することが必要です。

【図1】支給認定の申請に必要な書類の例

支給認定の申請に必要な書類の例

参考:難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度」のご案内をもとに作成

申請から支給認定を受けるまでの流れ

医療費助成の支給認定を受けるには、都道府県・指定都市に申請を行い、特定医療費(指定難病)受給者証(以下、医療受給者証)の交付を受ける必要があります(図3)。

【図2】申請から支給認定までの流れ

申請から支給認定までの流れ

参考:難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」をもとに作成

患者さんが難病指定医を受診し、診断書の作成を依頼します。難病指定医が所属する難病指定医療機関については、お住まいの都道府県・指定都市の窓口にご確認ください。
難病指定医はこれまでの診断内容をもとに、診断書を作成します。
患者さんは診断書を含む、必要書類をすべてそろえたうえで、都道府県・指定都市の窓口に提出します。
都道府県・指定都市に申請書類が送付されたのち、審査が行われます。認定審査には、通常2〜3か月の時間を要します。審査の結果、認定された場合は都道府県・指定都市から医療受給者証が交付されます。都道府県・指定都市による審査の結果、認定されなかった(支給認定基準を満たしていないと判断された場合)場合は、指定難病審査会の審査を経たうえで不認定となった理由が通知されます。
難病指定医療機関を受診する際に窓口で医療受給者証を提示することで、医療費助成を受けることができます。
支給認定の有効期間

支給認定の有効期間は、「重症度分類を満たしていることを診断した日」を医療費助成開始日とし、原則1年以内で、病状の程度・治療の状況から医療を受けることが必要と考えられる期間です。ただし病状が長期間安定しており、急激な変化が起こりにくいと考えられる場合や、毎年詳しい検査や評価を行う必要がないと判断される場合には、特別な事情があるものとして、有効期間が最長1年6か月まで延長されることがあります。有効期間を過ぎると医療費助成が行われなくなるため、治療継続が必要な場合は、毎年更新が必要となります。

医療受給者証の更新方法は各自治体によって異なり、受給者証の有効期間満了が近づく時期(多くの場合は有効期間の数か月前)に更新の案内が届きます。更新の案内が届いたら、改めて難病指定医(更新の場合は協力難病指定医も可)に診断書の作成を依頼します。診断書の作成にかかる期間は、医療機関や医師によって異なるため、期限に余裕を持って依頼するようにしましょう。診断書の作成が完了したら、特定医療費支給認定申請書(更新用)に記載をしたのち、更新に必要な書類をそろえて郵送もしくは窓口にて手続きを行います。

なお、更新に必要な書類は各都道府県および指定都市によって異なるため、居住地域の申請窓口にご相談ください。

難病指定医と協力難病指定医

支給認定に必要となる書類のうち、臨床調査個人票(診断書)については、難病指定医が作成を行います。難病指定医とは診断書を作成することができる医師のことで、都道府県知事または指定都市の市長によって指定されます。難病指定医には2つの役割があります。

役割① 診断に基づいて臨床調査個人票を作成する。
役割② 臨床調査個人票の内容(患者データ)を国が管理する登録管理システムに登録する。

なお指定医には、新規申請および更新用の診断書の作成が可能な「難病指定医」と、更新申請用の診断書のみ作成することができる「協力難病指定医」の2種類があります(図2)。

【図3】難病指定医と協力難病指定医の違い

難病指定医と協力難病指定医の違い

参考:難病情報センター「難病対策及び小児慢性特定疾病対策の現状について」をもとに作成
※厚生労働省が定める学会が認定する専門医の資格については、以下よりご確認ください。
厚生労働省「厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(令和6年6月改訂版)

用語辞典で以下の用語について確認してみましょう。