公開:2021年9月28日
更新:2024年10月

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IBDとは

炎症性腸疾患のことで、一般的には潰瘍性大腸炎とクローン病のことを指しています。

医療費の公費助成

IBDに対する公費助成

潰瘍性大腸炎とクローン病はどちらも、厚生労働大臣が定める「指定難病」です。指定難病に対しては「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」に基づき、医療費の公費助成制度が設けられています。医療費助成の対象となるのは、原則として「指定難病」の診断を受けた患者さんのなかで、病状の程度が一定以上の人です。

公費助成を受けるには、都道府県・指定都市の窓口(主に地域の保健所)で所定の手続きを行い「認定」を受ける必要があります。認定された患者さんには、「特定医療費(指定難病)医療受給者証」が交付されます。

◯申請方法
医療受給者証の交付申請には、次のような書類が必要になります。ただし、お住まいの地域によって必要書類が異なる場合がありますので、詳しくは都道府県・指定都市の窓口にお問い合わせください。

上記のうち、特定医療費の支給認定申請書は、都道府県・指定都市の窓口やホームページなどで入手可能です。また、診断書(臨床調査個人票)は、難病指定医を受診して交付を受けることになります。お住まいの都道府県・指定都市の窓口などで、難病指定医がいる病院や診療所をご確認ください。

◯申請後の流れ
申請書類に基づき、都道府県・指定都市による審査が行われます。審査の結果、支給が認定されると、医療受給者証が交付されます。申請から交付までの期間は約3カ月です。その間、限度額を超えて支払った医療費については、後で払い戻し請求をすることができます。

◯医療受給者証の利用
病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションなどを利用する際に医療受給者証を提示することで、医療費の公費助成を受けることができます。ただし、公費助成の対象になる医療機関は、原則として都道府県・指定都市の指定する指定医療機関に限られますので、注意が必要です。

◯更新申請
医療受給者証の有効期間は原則1年間(※)です。有効期間後も治療継続が必要な場合には、更新申請手続きを行う必要があります。
※【新型コロナウイルスの影響による更新申請について】2021年3月1日以降に有効期限が満了する患者さんについては、通常の手続きにより更新が行われています。ただし新型コロナウイルスの影響により、受給者証の有効期限中に支給認定の申請ができない場合等において、申請が行われるまでの間は現行の支給認定を有効とみなして医療費助成の対象にするなど、個々の状況に応じた柔軟な対応がなされています。詳細については、関係機関へ問い合わせください。

◯自己負担上限額
通常、医療費等の3割を自己負担している患者さんでも、公費助成を受けることで、潰瘍性大腸炎やクローン病の医療費については負担割合が2割になります(※)。また、患者さんの支給認定世帯(同じ医療保険に加入している人の範囲)の収入に応じて、1カ月あたりの自己負担上限額(下表参照)が定められており、この上限額を超えた自己負担額については、全額助成されます。
※すでに1割負担・2割負担の適用を受けている患者さんの場合、負担割合に変更はありません。

(2020年9月時点)

「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費の総額が5万円を超える月が年間6回以上ある方が該当します。

なお、世帯内に2人以上の対象患者さんがいる場合には、負担上限額を按分することもできますので、詳しく知りたい方は、都道府県・指定都市の窓口にご相談ください。