公開:2026年6月

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IBD患者さんへの医療費助成制度

医療費負担を軽減するための支援制度について解説します。

公開:2026年6月

⽤語辞典

指定難病に関する用語をページごとに分けて掲載しています。分からない言葉に出会った時などにご活用ください。

  • 指定難病って何?

  • IBD患者さんが受けられる
    医療費助成制度

  • 医療費助成の対象となる
    IBD患者さん

  • 医療費助成の支給認定を
    受けるには?

  • 小児慢性特定疾病と
    医療費助成制度

  • すべて

介護保険制度(かいごほけんせいど)

2000年に創設された介護を社会全体で支えることを目的とした制度です。40歳以上の国民が介護保険料を納付する義務を負い、介護サービスの利用者は原則1割(所得によって2〜3割負担の場合あり)の自己負担となります。原則、65歳以上で要介護・要支援と認定された際に介護サービスを利用することができます。ただし、40歳〜64歳までで厚生労働大臣が定めた16種類の特定疾病が原因で要介護状態となり、要介護認定を受けた場合は介護サービスを利用することができます。

※厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html

協力難病指定医(きょうりょくなんびょうしていい)

難病法に基づいて都道府県知事などから指定された医師のうち、指定難病の更新申請用の臨床調査個人票のみ作成することができる医師のことです。協力難病指定医として認定されるには、①診断または治療に5年以上従事した経験を有する、②診断書を作成するのに必要な知識と技術を有する、③都道府県知事が行う協力難病指定医向け研修を修了している、という3つの要件を全て満たしている必要があります。

詳しくは、「医療費助成の支給認定を受けるには?」をご確認ください。

軽症高額該当(けいしょうこうがくがいとう)

疾患ごとの重症度分類の基準を満たさない軽症の患者さんが、難病医療費助成制度の申請を行う月から12か月前までの間に、指定難病の治療にかかった医療費の総額が、33,330円を超える月が3回以上あった場合、医療費助成の対象となる特例のことです。

詳しくは、「IBD患者さんが受けられる医療費助成制度」をご確認ください。

高額かつ長期(こうがくかつちょうき)

難病医療費助成制度および小児慢性特定疾病医療費助成制度において、自己負担上限額で、「一般所得I・Ⅱ」、「上位所得」に該当する患者さんが、申請を行う月から12か月前までの間に、指定難病の治療にかかるひと月ごとの医療費の合計が50,000円を超える月が6回以上あった場合高額かつ長期に該当し、申請後は自己負担上限額表の「高額かつ長期」の自己負担額に軽減されます。高額かつ長期のことを高額難病治療継続者(または高額治療継続者)と呼ぶこともあります。小児慢性特定疾病においては、重症患者認定基準のひとつとして、医療費の総額が月額50,000円を超える月が年間6回以上あると、重症患者として申請することができます。重症患者認定を受けた場合は、自己負担上限額表の「重症」の自己負担額に軽減されます。

詳しくは、「IBD患者さんが受けられる医療費助成制度」、「小児慢性特定疾病と医療費助成制度」をご確認ください。

高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)

ひと月(1日から末日まで)の間に医療機関や調剤薬局の窓口で支払った金額(自己負担額)が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分の金額が支給される制度です。1か月の自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。1か月の医療費が高額になることがわかっている場合、事前に加入している健康保険に限度額適用認定証(または、住民税非課税世帯は限度額適用・標準負担額認定証)を申請し交付を受けておけば、医療機関等の窓口で提示することで、窓口での支払いをはじめから自己負担限度額までに抑えることができます。

高額療養費制度について詳しく知りたい方は、「医療費が高額になったときの高額療養費制度について」をご参照ください。

公的医療保険制度(こうてきいりょうほけんせいど)

病気やけがなどによって医療を受けることになったときに、加入している医療保険から医療費の一部が支払われる制度のことです。日本では、すべての国民が健康保険や国民健康保険などの公的医療保険に加入し、お互いの医療費を支え合う国民皆保険制度が取られています。ただし、対象は医療機関等での診察や治療、リハビリテーション、訪問看護といった保険診療に限られます。

公費医療(こうひいりょう)

社会福祉や公衆衛生の維持向上などを目的に、法律に基づいて医療費の全額もしくはその一部を国や地方自治体が負担する制度です。公費医療はその目的によって次の5つに大きく分類することが出来ます。①社会的弱者の救済、②障害者等の福祉、③難病・慢性疾患の治療研究及び助成、④健康被害等に対する補償、⑤公衆衛生の向上。

自己負担上限額管理票(じこふたんじょうげんがくかんりひょう)

難病医療費助成制度を利用する際、1か月の自己負担額が上限額を超えることがないように管理するための書類です。各指定医療機関等を受診するたびに、医療受給者証とともに「自己負担上限額管理票」を受付に提出し、かかった医療費を記載してもらいます。複数の指定医療機関での1か月の自己負担累積額が自己負担上限額に達した時点で、その月にそれ以上の支払いはなくなります。

詳しくは、「IBD患者さんが受けられる医療費助成制度」をご確認ください。

市町村民税(非)課税証明書(しちょうそんみんぜい(ひ)かぜいしょうめいしょ)

市町村民税(非)課税証明書は、その年の所得に基づいて課税・非課税の区分を証明するための書類です。その年の1月1日時点で住民票がある市区町村で発行することができます。難病医療費助成制度の申請では、世帯の所得区分を確認し自己負担上限額を決めるために必要となります。

指定小児慢性特定疾病医療機関(していしょうにまんせいとくていしっぺいいりょうきかん)

小児慢性特定疾病医療費助成制度において、都道府県知事などから指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)のことです。小児慢性特定疾病医療費助成制度では、指定小児慢性特定疾病医療機関での治療に限り、医療費助成の対象となります。

指定難病(していなんびょう)

指定難病とは、難病法で規定した難病のうち医療費助成の対象となるものを指します。2025年4月現在、348疾患が指定難病として認定されています。

指定難病について詳しくは、「指定難病って何?」をご確認ください。

指定難病検討委員会(していなんびょうけんとういいんかい)

難病やがん、慢性疾患などの対策、および指定難病の選定に関する調査・審議などを行う、厚生科学審議会疾病対策部会の下部組織の委員会のことです。主に指定難病の追加や診断基準の見直し、治療法の開発状況などについて専門的な知識を基づいて検討を行います。

指定難病審査会(していなんびょうしんさかい)

指定難病の医療費助成の申請について、支給認定を行わない場合に、医学的観点からその理由について審査を行う第三者機関のことです。各都道府県や指定都市に設置され、指定難病に関して学識経験を有する者のうち、都道府県知事等によって任命された指定医によって構成されます。

児童福祉法(じどうふくしほう)

児童の健全な育成と福祉の保障を目的とし、保護者や行政の責務、児童の保護・支援、児童福祉施設や児童相談所の制度などを定めた法律です。⼦どもの福祉に関する総合的な法律で、すべての⼦どもが安⼼できる環境で⼼と体が健やかに成⻑することができるように、保育や⺟⼦の⽀援、虐待の防⽌などを定めています。

重症度分類(じゅうしょうどぶんるい)

疾患の症状の程度を一定の基準で段階的に分ける仕組みのことで、症状の進行度や治療の必要性を客観的に評価し、数値や等級、症状の程度などで「軽症」、「中等症」、「重症」などに分類します。治療方針を決める際や、各医療費助成制度の対象判定にも用いられます。

重症患者(じゅうしょうかんじゃ)※小児慢性特定疾病医療費助成制度の場合

小児慢性特定疾病医療費助成制度において、月ごとの医療費の総額が5万円を超える月が申請日の月以前の12か月で6回以上ある場合、または、重症者患者基準に適合する場合に重症患者として認定されます。

小児慢性特定疾病(しょうにまんせいとくていしっぺい)

18歳未満で発症し、長期の治療が必要で、生活に影響が出るような慢性疾病のうち、医学的な基準に基づき厚生労働大臣が指定した疾病のことです。児童福祉法に基づき医療費助成制度の対象となり、必要に応じて20歳まで助成の対象となります。

小児慢性特定疾病医療費助成制度(しょうにまんせいとくていしっぺいいりょうひじょせいせいど)

慢性的な疾病を抱える児童の健全育成のため、指定された慢性疾患にかかる児童の医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。小児慢性特定疾病対策の中心となる制度です。

詳しくは、「小児慢性特定疾病と医療費助成制度」をご確認ください。

小児慢性特定疾病指定医(しょうにまんせいとくていしっぺいしていい)

都道府県知事等から指定を受け、小児慢性特定疾病医療費助成制度の支給認定申請に必要な医療意見書を作成し、国が実施する調査や研究に協力する医師のことです。

小児慢性特定疾病審査会(しょうにまんせいとくていしっぺいしんさかい)

小児慢性特定疾病に詳しい専門家の医師などで構成され、各自治体が小児慢性特定疾病医療費助成制度の適正な運用のために、小児慢性特定疾病医療費支給認定の審査を行うための機関として設置します。

小児慢性特定疾病対策(しょうにまんせいとくていしっぺいたいさく)

長期に渡り療養が必要な特定の慢性疾患にかかっている子どもとその家族に対して、子どもの健全な育成と経済的な負担の軽減をはかるための総合的な施策のことです。

世帯(せたい)

難病医療費助成制度および小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、住民票上の世帯ではなく「同じ公的医療保険に加入している」範囲を世帯としています。自己負担上限額は世帯の所得に応じて設定されています。医療保険の加入関係が異なる場合は、市町村民税の取り扱いに関係なく、別の「世帯」として取り扱われ、認定が行われます。

登録者証(とうろくしゃしょう)

2024年4月1日から指定難病の診断基準を満たしている人に対し、指定難病に罹患していることを証明するための証明書のことです。登録者証は自治体の障害福祉サービスの受給申請やハローワークなどで難病患者であることを証明する際に、医師の診断書代わりとして活用することができます。

特定医療費(とくていいりょうひ)

指定難病の治療に対する医療費助成のことです。

特定医療費(指定難病)受給者証(とくていいりょうひ(していなんびょう)じゅきゅうしゃしょう)

国が指定した指定難病にかかっており、疾患ごとの重症度分類等の認定基準を満たしている患者さんが医療費助成の申請を行い、支給認定された場合に交付されるものです。
医療受給者証ともいわれます。

特定医療費(非)支給認定申請書(とくていいりょうひ(ひ)しきゅうにんていしんせいしょ)

国が指定した指定難病にかかっている患者さんが、難病医療費助成制度の支給認定を受けるために各自治体の窓口に提出する申請書類のことです。都道府県・指定都市に申請後に審査が行われ、審査の結果、認定された場合は都道府県・指定都市から医療受給者証が交付されます。支給認定に関する審査において、支給認定基準を満たしていないと判断された場合は、指定難病審査会の審査を経たうえで不認定となった理由が通知されます。

特定疾患(とくていしっかん)

難病法制定前の「特定疾患治療研究事業」で医療費助成の対象となっていた疾患のことです。現在は、一部の疾患を除き指定難病にされています。

詳しくは、「指定難病って何?」および「難病情報センターホームページ(外部リンク)」をご確認ください。

特定疾患治療研究事業(とくていしっかんちりょうけんきゅうじぎょう)

原因不明で治療法が確立していない難病と呼ばれる疾患のうち、特定の疾患について治療研究を行うことで、医療の確立や普及をはかるとともに、医療費の一部を公費負担して患者さんの医療費負担の軽減をはかることを目的としていた事業のことです。難病法の施行に伴い、一部の疾患を除き指定難病医療費助成制度に移行しています。

詳しくは、「指定難病って何?」および「難病情報センターホームページ(外部リンク)」をご確認ください。

難病(なんびょう)

難病とは、難病法において「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、その疾病にかかることで長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」と定義された疾患のことをいいます。

難病医療協力病院(なんびょういりょうきょうりょくびょういん)

指定難病患者さんが身近な医療機関で治療を継続できるように、専門的な拠点病院と連携しながら難病医療を支える機能を有した病院のことです。主な役割として、拠点病院と連携し、地域内で主要な難病の診断・標準治療を行うほか、緊急時の対応として、難病患者が急性増悪した際や、在宅での介護が一時的に困難になった場合などに、病床の確保を行います。

難病医療費助成制度(なんびょういりょうひじょせいせいど)

指定難病と診断された患者さんのうち、それぞれの疾患ごとに厚⽣労働省によって定められた「重症度分類」に照らした症状の程度が一定以上と認められた場合、医療費助成を受けられる制度です。治療が長期にわたり経済的な負担が大きい難病患者に対し、医療費の一部を助成することで、継続的で適切な治療と生活の安定を支援することを目的としています。

難病医療費助成制度について詳しくは、「IBD患者さんが受けられる医療費助成制度」をご確認ください。

難病医療連絡協議会(なんびょういりょうれんらくきょうぎかい)

難病医療連絡協議会は、難病のある方が適切な医療や支援を受けられるよう、よりよい医療体制を整えるために、病院同士の連携方法や相談体制などについて話し合う場のことです。難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院、難病医療協力病院、保健所、関係市区町村の関係者等によって構成されています。

難病指定医(なんびょうしていい)

難病法に基づいて都道府県知事などから指定された医師のうち、新規申請および更新用の臨床調査個人票の作成が可能な医師のことです。

難病指定医療機関(なんびょうしていいりょうきかん)

都道府県知事または指定都市市長から指定を受けた病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションなどの医療機関のことです。主な役割として、難病の患者さんに対し良質かつ適切な専門医療の提供を行うほか、医療費助成制度の活用に必要な診断書(臨床調査個人票)の作成サポートや、難病患者の治療実態を把握するために、国や自治体のデータベースに診療情報の提供を行います。

難病診療カウンセラー(なんびょうしんりょうかうんせらー)

各都道府県の拠点病院に難病患者さんからの相談窓口として配置され、難病診療に関する個別相談や情報提供、研修等を行います。多くの場合、看護師や医療ソーシャルワーカーがこの役割を担っています。

難病診療分野別拠点病院(なんびょうしんりょうぶんやべつきょてんびょういん)

難病分野において専門的な医療を提供し、患者さんの早期診断を支援するとともに、地域の医療機関との連携を強化し、指定難病患者さんが身近な医療機関で治療を継続できるよう体制を整備する役割を担う病院のことです。

難病診療連携拠点病院(なんびょうしんりょうれんけいきょてんびょういん)

難病患者が専門的で質の高い医療を受けられるよう、都道府県が指定する中核的な医療機関のことです。診断・治療の実施だけでなく、地域の医療機関への支援や情報提供、相談支援、研究などを行います。

難病診療連携コーディネーター(なんびょうしんりょうれんけいこーでぃねーたー)

難病患者さんやそのご家族が地域で安心して療養生活を送れるように、医療機関や関係各所との調整、相談対応等を行う専門職のことです。

難病相談支援センター(なんびょうそうだんしえんせんたー)

難病の患者さんへの相談支援などを行う拠点として都道府県・指定都市に設置されている施設のことです。電話や面談等により日常生活上の不安ごとや各種公的手続きに対する相談支援を受けられるほか、難病の患者さんが適切な就労支援サービスが受けられるように、ハローワークなどと連携した、就労サポートを行なっています。

難病対策要綱(なんびょうたいさくようこう)

1972年に制定された、難病患者さんを総合的に支援するための基本方針で、①調査の推進、②医療施設等の整備、③医療費の自己負担の軽減、④地域における保健医療福祉の充実・連携、⑤QOLの向上を目指した福祉施設の推進、の5項目を柱としています。長年、この要綱に基づき難病施策が行われてきましたが、制度の安定化と公平性を確固たるものにするため、2014年に「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」として法制化されました。

難病法(なんびょうほう)

「難病の患者に対する医療等に関する法律」の略称で、難病の患者さんに対する良質かつ適切な医療の確保と、療養生活の質の維持・向上を目的とした法律です。従来は難病対策要綱に基づき施策が行われていましたが、医療費助成などの制度を安定的・公平に運用するため、法制度として整備されました。

療養負担加重患者(りょうようふたんかじゅうかんじゃ)

小児慢性特定疾病における重症患者認定基準に該当している患者さんのことです。

臨床調査個人票(りんしょうちょうさこじんひょう)

指定難病患者さんが、指定難病医療費助成制度の支給認定を受けるために必要な、難病指定医が作成する診断書のことです。主に指定難病の医療費助成申請において、受給資格を満たしているかを判断するために使用されます。